自動車車庫とはその内装制限について

基準法:(用語の定義)
第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。
二 特殊建築物 学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。

 

基準法:第三十五条の二 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物、延べ面積が千平方メートルをこえる建築物又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたものは、政令で定めるものを除き、政令で定める技術的基準に従つて、その壁及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分の仕上げを防火上支障がないようにしなければならない。

施行令 第百二十八条の四 法第三十五条の二の規定により政令で定める特殊建築物は、次に掲げるもの以外のものとする。

二 自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する特殊建築物

 

、建築基準法第40条の規定に基づき、地方自治体は条例により安全上、防火上または衛生上必要な制限を付加することができる。

自動車車庫の定義

格納する自動車は、道路運送車両第2条第2項に規定する普通自動車、小型自動車、軽自動車及び特殊自動車を言います。

次の建築物及び建築物の部分は自動車の格納の用に供していても自動車車庫とあつかいません。(以下の全てを満足する必要があります。)

1)側面が開放されていること 開放:建築物又はその部分の4方が全体の1/2以上外気に解放されている状況。 

2)燃料の貯蔵がないこと。(自動車本体の燃料タンク内をのぞく)。

3)同一の敷地内における床面積の合計が30m2いないであること。